自公両党は「長時間労働の是正」をいうなら裁量労働制の規制緩和はやめるべき
公約には書かれていないが、自民・公明与党がまとめようとしている「働き方改革推進法案」には、「企画業務型裁量労働制の対象業務拡大」と「高度プロフェッショナル制度創設」といった労働時間法制の規制緩和が盛り込まれている。
ここでは、法「改正」がなされた場合の影響が、より大きいと言われる「裁量労働制」の拡大政策についてみておきたい。 裁量労働制は、あらかじめ一定時間を働いたものとみなし、実労働時間に基づく時間外労働の割増賃金支払いをしない制度である(労働基準法第38条の3および4に基づく制度)。 労働時間について裁量を与えるとはいえ、仕事の内容や期限、遂行方法の自己決定権は与えず、業務遂行の途中で追加の仕事が命じられることも少なくない(図1)。それでいて、実労働時間にもとづく割増賃金支払い義務もないので、当然のごとく、一般的な働き方よりも長時間労働となる傾向にある(図2)。 制度上は、当該業務をこなすための通常の労働時間より短い「みなし労働時間」を設定してはならないことになっているが、多くのケースで「みなし労働時間」は実際の労働時間よりも短めに設定されている。つまり、残業が発生しているわけだが、残業相当の手当は支払われていないケースが少なくない(厚労省調査では4割は手当なし)。
裁量労働制には、現在、専門業務型 (19業務)と企画業務型(本社の企画・立案、調査・分析業務)がある。導入事業所ごとに専門業務型は労使協定を、企画業務型は労使委員会を設置して要件となる事項を決議し、それぞれ所管の労働基準監督署に届ける必要がある。これら厳格な手続き規定があることから、制度はいまのところそれほどは普及しておらず、事業所規模1000人以上の企業でも専門業務型が10%、企画業務型が5%程度である。 働き方改革推進法案では、この企画業務型裁量労働制を、法人向け営業や本社以外の事業所の企画や管理業務にも広げ、手続きも簡素化しようとするもの(表)。連合執行部の意見をうけて、2015年時点の法案から修正をしているが、およそ働き過ぎの弊害をなくすような修正とはなっていない。 自民・公明与党は「長時間労働を是正する」、「過労死の悲劇を二度と起こさない」(安倍首相の国会での所信表明演説)というのなら、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大や、導入手続きの緩和をする法案は、撤回するべきだ。 表 企画業務型裁量労働制の対象業務拡大(働き方改革推進法案要綱・第一の五)
法案要綱より。下線は2015年法案から修正されたところ 図1 裁量労働制でも、仕事の進行中に追加の仕事が命じられる。 資料:労働政策研究・研修機構「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査・労働者調査」(2014年6月)
図2 裁量労働制に多い長時間労働 資料:図1に同じ
図3 裁量労働でも出退勤管理をする違法が蔓延 資料:図1に同じ
by tomzoy
| 2017-10-19 19:43
| 社会・時事
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